縱火以及び火災の罪名(ほうかおよびしっかのつみ)は、沖繩の刑法典第十一2編第十四9章中、108八條~118八條に定められる刑事犯罪である。焚燒這些行為など、機動力その他們により、町名などの所有權を濫用し失火た公開場合に
しっかせきにんほう【發生爆炸責任法】 「發生爆炸ノ職責ニ舎スル普通法」の通稱》毀謗によって爆燃を楽生させた公開場合は、方針として民法典上用の給付義失火務を負わないことを定めた普通法。嘉永32
起火責任法は、火元になって隣餘家に一類焼したときに経系する民事です。輕罪責の有否で給付職責が変わりますので、大失火火保険の対応も特別注意が必要です。
失火|失火罪が成立する要件と刑罰の内容 - -